ホームページで商品やサービスを販売しているなら、特定商取引法に基づく表記の設置が必要になる場合があります。一方で、会社案内だけのコーポレートサイトには不要です。この線引きが分からないまま、必要なのに未設置、あるいは不要なのに古い情報を載せたまま放置しているケースが多くあります。この記事では、必要になる条件と記載項目を整理します。
必要になるのはサイト上で申込を受け付ける場合
まず判断基準です。
通信販売にあたるかどうかで決まる
特定商取引法は、通信販売をはじめとする取引類型ごとに事業者の義務を定めています。インターネット上で申込を受け付けて商品やサービスを販売する行為は、通信販売に該当します(出典 消費者庁 特定商取引法ガイド 通信販売)。
必要になるケースと不要なケース
| サイトの内容 | 表記の要否 | 理由 |
|---|---|---|
| ネットショップ(商品販売) | 必要 | 典型的な通信販売 |
| オンライン講座・セミナーの申込と決済 | 必要 | サイト上で役務の申込を受け付けている |
| サブスクリプション型サービス | 必要 | 継続課金の申込を受け付けている |
| デジタルコンテンツの販売 | 必要 | 通信販売に該当する |
| 会社案内のみのコーポレートサイト | 不要 | 申込・販売を行っていない |
| 問い合わせフォームのみ設置 | 原則不要 | 相談受付であり申込ではない |
| 店舗案内のみ(来店して購入) | 原則不要 | 店舗での対面取引 |
| 予約フォーム(来店時に支払い) | 判断が分かれる | 取引内容により異なるため確認が必要 |
問い合わせフォームだけなら通常は不要
「お問い合わせはこちら」で相談を受け付けているだけであれば、通信販売にはあたりません。コーポレートサイトに特定商取引法の表記を置いている会社を見かけますが、多くの場合は不要です。(不要な表記を置くこと自体に罰則はありませんが、古い情報が残っていると別の問題になります)
判断に迷う場合は設置しておく方が安全
予約と決済が絡むケースや、オンラインと店舗が混在するケースでは判断が分かれます。設置してもデメリットは小さいため、迷う場合は設置しておく方が安全です。ただし記載内容は正確である必要があります。
記載する項目は取引内容によって変わる
通信販売で表示が求められる主な項目です。
基本的な記載項目
- 販売事業者の氏名または名称
- 所在地
- 電話番号
- 販売責任者の氏名
- 商品等の販売価格(消費税を含む)
- 送料その他の負担すべき金銭
- 代金の支払時期と方法
- 商品の引渡時期または役務の提供時期
- 返品・キャンセルの可否と条件
- 申込の有効期限がある場合はその期限
返品特約の記載がないと8日間の返品を受けることになる
通信販売には、返品に関する特約を表示していない場合、商品の引渡しから8日間は購入者が返品できるという規定があります。「返品不可」としたい場合は、その旨を明確に表示しておく必要があります。表示していなければ、返品を拒めません。
個人事業主も氏名と住所の記載が必要
法人だけでなく個人事業主も対象です。自宅で事業を行っている場合、自宅住所の記載が必要になるため、この点を負担に感じる方が多くいます。事業実態に応じた対応方法があるため、事業形態と併せて確認してください。
本記事は制度の概要を運用の観点から整理したものです。自社の取引が通信販売に該当するか、どこまで記載が必要かの個別判断は、消費者庁の公表資料を確認のうえ、専門家にご相談ください。
設置場所は購入前に確認できる位置
記載内容だけでなく、置き場所も重要です。
フッターからの常時リンクが基本
全ページのフッターにリンクを置くのが一般的で、確実な方法です。購入手続きに入る前に、いつでも確認できる状態にしてください。
購入ボタンの近くからも到達できるようにする
フッターに置くだけでなく、決済画面や申込フォームの近くからも参照できると望ましい状態です。購入者が「探さないと見つからない」場所にあるのは、表示として不十分と判断されるおそれがあります。
リンク名は分かりやすい表記にする
「特定商取引法に基づく表記」または「特定商取引法に基づく表示」が一般的です。略さず記載してください。
プライバシーポリシーと利用規約も併せて整備する
この機会に、関連する表示も点検してください。
個人情報を取得するならプライバシーポリシーが必要
問い合わせフォームで氏名やメールアドレスを取得している時点で、個人情報を取り扱っています。利用目的の公表が求められるため、コーポレートサイトであってもプライバシーポリシーは必要です。特定商取引法の表記は不要でも、プライバシーポリシーは必要というサイトが大半です。
アクセス解析ツールの利用も明記する
Google Analyticsなどのアクセス解析ツールを使っている場合、その旨とデータの取り扱いをプライバシーポリシーに記載しておくのが一般的な運用です。
古い情報が残っていないか確認する
- 記載されている電話番号が現在も有効か
- 所在地が移転前のままになっていないか
- 販売責任者が退職者の名前のままになっていないか
- 価格が改定前のまま残っていないか
- 返品条件が現在の運用と一致しているか
- 取り扱いをやめた商品の記載が残っていないか
特定商取引法の表記は、一度作ると数年間見直されないページの典型です。移転や担当者交代のたびに更新する対象として、社内の手順に入れておいてください。(住所が違うだけで、記載の意味が失われます)
景品表示法の観点でも販売ページを点検する
販売を行うサイトでは、表示に関する別の規制も関係します。
価格表示は税込で分かりやすく
消費者向けの価格表示は総額表示が求められます。税抜価格を大きく、税込価格を小さく併記するような構成は避けてください。
効果を保証する表現は使わない
「必ず」「絶対に」といった断定表現や、根拠のない「No.1」表記は、景品表示法上の問題になり得ます。販売ページは特にこの点で指摘を受けやすい箇所です。
キャンペーンの期限を実態に合わせる
「期間限定」と表示しながら常時同じ条件で販売している状態は、有利誤認と判断されるおそれがあります。期限が来たら必ず終了させるか、表記を変更してください。
最後に
特定商取引法に基づく表記が必要かどうかは、サイト上で申込を受け付けているかで判断します。ネットショップやオンライン講座を運営しているなら必要、会社案内と問い合わせフォームだけなら通常は不要です。そして必要な場合、記載内容が古いまま放置されていることの方が、未設置よりも実務では多く見られます。
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